台風の時の雨風の勢いは凄まじく、ほぼ真横に吹きぶっていますよね。台風などのせいで瓦がズレ、そこから雨漏りがした…ガラスが割れ、雨水で床がビショビショになった…そのように雨漏りをした家も沢山あるでしょう。

そのような雨漏りの場合は火災保険を利用すれば「風・雪・ひょう」による損害として、保険金で修理することができます。しかし、中には修理できないものもありますので注意が必要です。「無料で雨漏り修理ができる」とうたう悪徳業者も沢山いますので、併せて注意していただきたいところです。

あなたのお悩み
  1. 雨漏りしたけど火災保険で修理はできるの?
  2. 火災保険の対象外なのはどのような場合?

火災保険で雨漏り補修

  火災保険は「火災」のみではく、水害や台風、突風、落雷などによる損害であれば保険金を申請することができます。台風などで屋根材が飛ばされたり、ガラスなどが割れてそこから雨水が侵入した場合、火災保険が適用される可能性が高いのです。

そのような損害を被った場合、まずは屋根の補修やガラス等の補修費が対象になる他、室内においても「しみができた、カビが生えた」などの被害があった場合、保険会社に損害として認められたらは火災保険で直すことができます。

ただし、火災保険で補填できる範囲は“原状復帰”の範囲です。言い方が難しいですが最小限の復旧・補修費のみとなります。「壁紙の色が一部だけ変わるから…」という理由で部屋全面張り前で申請することもありますが、保険金が出たとしても「1面のみ」となります。

ここがポイント

  • 台風などで雨漏りした場合、火災保険が適用される
  • 補修工事はあくまでも“現状復旧”であり、関係のない部分も全てが綺麗にできるわけではない

外壁のひび割れなどからの雨漏りは対象外

 外壁がモルタルである場合、壁のクラック(ひび割れ)や窓サッシ周りから雨漏りすることが多数あります。外壁がサイディングである場合、サイディングとサイディングのつなぎ目のシール材が切れ、そこから雨漏りすることが多いのです。

このような老朽化が原因で雨漏りが発生した場合は火災保険の対象外となります。火災保険はあくまでも突発的な自然現象で発生した雨漏りのみとなります。

訳の分からない悪徳業者は「外壁のクラックを火災保険で直せます」「サイディングのシールは火災保険で直せます」と言いますが、全く意味がわかりません。このような業者には騙されないようにしてくださいね。火災保険で直せるわけがありませんから。

ここがポイント

  • 外壁モルタルのクラックからの雨漏りは保険対象外
  • サイディングジョイント部分のシールの切れによる雨漏りは対象外
  • アルミサッシ等の周囲の劣化による雨漏りは保険対象外