住宅に自然災害などの被害が生じ、加入している火災保険会社に保険金を請求したところ、納得のできない損害保険金額を提示され、納得できないケースが多々あります。なぜ減額されてしまうのか、何が正しいのかが分からなくなってしまいますよね。

ここでは火災保険損害保険金の提示額に納得できないという方、そしてこれから申請をしようと思っている方向けに、対処法などを説明していきます。

あなたのお悩み
  1. なぜ損害保険金が低くなるの?
  2. 損害保険金に納得できない場合、どうすればいい?

火災保険損害保険金が低くなる理由

火災保険の損害保険金が低くなる理由としてはいくつか考えられます

業者の見積もりが高すぎる

火災保険損害保険金を請求する場合、修理業者などの見積もりが必ず必要です。勿論修理金額は業者や施工方法などによって様々です。また、大手会社に依頼すれば高くなるし、直接職人に依頼すれば安くなりますよね。

火災保険を利用して住宅を修理する場合、必ずと言っていいほど業者は単価を上げてきます。通常は20万円で修理できるところを、40万円等で見積りを作成し、40万円下りたら通常よりも20万円利益が増えるという仕組みです。

ただし、保険会社によって異なりますが、見積り単価がある程度決められていますので、単価が高い見積りは減額されてしまいます。すると、適正価格である20万円という査定結果になり、業者の見積もりと20万円の乖離が生まれます。

このような場合の対処法としては、保険会社の査定金額明らかにおかしい場合は保険会社に交渉すべきですが、大概の場合は修理を行う工務店やリフォーム会社に交渉するしかありません。

鑑定人によって損害保険金は異なる

損害保険金の金額を決める場合、保険会社の中の査定人や、保険会社が外部に委託している鑑定事務所に所属している鑑定人が査定を行います。少額の簡単な見積りや修理内容に関しては保険会社の査定人、少しややこしかったり高額となる場合は専門の鑑定人といったイメージです。

この鑑定人も経験則やリフォームの平均的な単価が載っている本を参考にして見積金額を査定しますが、鑑定人によって査定金額や考え方にバラツキがあります。例えば100万円で見積もりを提出したら、40万円と査定する鑑定人もいれば86万円と査定する鑑定人もいます。

ほとんどの場合、机上で写真などをもとに見積金額を査定するのですが、机上で行われた場合、大概低めの損害保険金額になってしまいます。そして、明らかに原価に近い金額で査定される場合もあります。

火災保険の保険金申請を行うと、損害保険金の決定通知書が来たり、電話で通知が来ますが、それを聞いて見て納得できない場合は再鑑定を依頼することができます

工務店などと相談し、明らかにおかしな査定結果である場合は再鑑定をお願いしてみてください。交渉できる余地がある場合は、再鑑定を行うことで損害保険金が増額することもあります。1回目の査定結果で業者が出した見積りと乖離がありすぎる場合は、一旦工務店などと相談し、査定結果の見積もりをチェックしてもらうようにしてください。でないと、あなたが泣き寝入りしてしまいます。

ここがポイント

  • 弊社では再鑑定時には立ち会って鑑定人とお話しさせていただいています。

損害保険金額が低い人と高い人の違い

火災保険の損害保険金にせよ、地震保険にせよ、実は下りやすい人と下りにくい人がいます。特に地震保険に関して顕著に現れます。

勿論現地調査にくる鑑定人によりますが、あなたが無知である、何も言ってこないと判断されたら、地震保険が下りる場合であっても専門知識を並べられて「あなたの家は下りない」と言われてしまうことがあります。中でも下りにくい人は“高齢者世帯”“女性のみの世帯”です。

鑑定人は正義感やプライドが強い人や、お客様第一の人、保険会社の犬(ワンワーン)など様々な鑑定人がいます。鑑定人も自分たちの仕事の受注のために、保険会社が喜ぶ査定をしようとする方もいるかもしれません。様々な条件が重なった場合、下りる保険でも下りないと言われ、泣き寝入りしている方が多くいるというのは事実です。

このような場合も様々な情報をインターネット等から取り入れ、再度鑑定を依頼するようにしてください。サポート会社に依頼するのもいいです。「サポート会社なんていらない」と言われる方もいらっしゃいますが、このようなグレーな世界で情報弱者が損をする世界ですから、サポートしてくれる方がいれば安心であるということは言うまでもありません。



 関西などで台風被害調査をするなら当社にお任せください。調査費無料、キャンセルOK、調査のみOKなのでお気軽にお問合せください。

※お問合せ後、すぐに当社から自動返信メールを送ります。メールが来ない方は再度メールアドレスをご確認の上、お問合せし直すか、お電話にてお問合せください。

    必須メールアドレス
    必須都道府県
    必須お問い合わせ内容