関西地方を襲った台風21号や関東地方を襲った台風15号。雨漏りが発生していたり、波板や瓦などの商品が品薄となり、入荷待ちの状態にもなりました。

そこで一刻も早くリフォーム会社や工務店などに修理を依頼した方も多くいましたが、保険金の申請をされていない方も沢山いらっしゃいます。普通であれば工務店やリフォーム会社が保険加入の有無を確認してくれるのですが、リフォーム会社にも1日数百件の問い合わせがあり、相合に追われてそこまで頭が回らなかったとも言えます。

火災保険を活用できていたなら、自己負担で住宅を修理しなければよかった…そのように落胆する方も多くいらっしゃいます。

では保険金請求をしないまま全額自己負担で修理を行ったあなたに救いの手はないのでしょうか

あなたのお悩み

  1. 台風被害を修理済みだけど、修理済み箇所の保険金請求できるの?

台風被害修理済みでも保険金請求は可能

急いで修理をしたけど、保険金請求していない!

そのような方でも救いの手があります。

台風被害箇所の修理が終わった後でも施工前の写真さえ残っていれば保険金申請は可能です!今一度施工した工務店に写真を撮っていないか確認して下さい。

台風被害箇所修理の施工前の写真はプリントアウトした紙でも大丈夫です。データが残っていたらなお良しです。

しかしら中には「施工前の写真残っていないよー」という方も多くいらっしゃいます。そのような方は泣き寝入りするしかないのでしょうか…?

いえ、まだチャンスはあります!

ただし、カーポートやベランダの波板、ポリカーボネート板など、道路から目視で確認できる箇所の被害に限ります。台風被害箇所の修理が終わっていて、写真も残っていないのに申請できるの?と思われるかもしれません。

実はできるのです。そう、Google マップを使えば。

Google マップのストリートビューという機能をご存知でしょうか?実際に街中を歩いているかのような、360°撮影した連続した写真です。

このストリートビューにあなたの家のベランダやカーポート、テレビアンテナなど、台風被害箇所が写っていたら、その画像をスクリーンショットすれば立派な証拠になります。

ただし、地域によっては台風が発生する前のストリートビューである地域もありますので要注意です。

大概の関西エリアでは、台風直後の2017年の11月や12月にGoogle マップが更新されていますので、大体の家はこれで確認することができます。

残念ながら屋根の写真は、Googleストリートビュー上ではブルーシートがかけられている写真しか写っていません。「屋根の被害があるけど、ブルーシートがかけられていて見えない」という方は、残念ながら泣き寝入りするしかありません。

流石に保険金申請はブルーシートのままではいけません。被害が無いのに、ブルーシートをかけて保険金申請する悪い人もいますので、しっかりとブルーシートを巻くって、被害箇所が確認できる写真を添付しないといけないのです。

保険金の申請がしたいけど、台風被害箇所の修理前の写真が残ってませーん」という方は、今一度GoogleマップのGoogleストリートビュー機能でご自宅を確認してみてはいかがでしょうか?台風被害箇所の確認ができるのであれば、あとは保険金請求に関しては弊社にお任せください。

ここがポイント

  • 台風被害箇所が修理済みでも、修理前の写真が残っていれば申請は可能。

  • その際の申請は、実際に修理をした修理業者の見積もりでなくてもいい。

  • 台風被害修理前の写真が残っていない方は、Googleストリートビューを確認すべし


     関西などで台風被害調査をするなら当社にお任せください。

    調査費無料、調査後のキャンセルOKなのでお気軽にお問合せください。

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